会員登録申込みの際は、以下に定める会員規約を必ずご一読いただいた上でお手続ください。
《名称》
第1条
本会の名称は「さかいホールメンバーズ」とする。
《目的》
第2条
本会は、坂井市文化芸術の進行を図るため、文化芸術を愛好する者の輪を広めることを目的とする。
《事務局》
第3条
本会の事務局は、公益財団法人坂井市文化振興事業団(以下「事業団」)に置く。
《会員》
第4条
会員とは本規約を承認のうえ、入会の申込及び会費の納入をした者とする。
《会費》
第5条
会費は年会費1,000円とし、事業団が定めた方法により一括で支払うものとする。
《会員証の発行》
第6条
会員には有効期間等を明記した会員証を交付する。
《会員の責務》
第7条
会員は、会員証の紛失や盗難にあったとき、または申込書等の記載事項に変更があった場合には、ただちに事務局に届け出るものとする。
届け出が遅滞した場合には、会員としての特典を受ける事が出来なくなることがある。
《退会等》
第8条
1.会員は本人の意思でいつでも退会する事ができる。ただし、退会が有効期間の途中であっても、会費は返還しないものとする。
2.会員が次のいずれかに該当する場合には、事業団は会員の登録を取り消すことができるものとする。
(1)入会時に虚偽の申告があったとき
(2)チケット代金等の支払いを怠ったとき
(3)他人に会員証を貸出・譲渡するなど、会員としてふさわしくない行為をしたとき
(4)規約に違反するなど、管理運営上支障があるとき
《会員特典》
第9条
会員は次に挙げる特典を受けることが出来るものとする。
(1)事業団が主催又は共催(事業団が指定するものに限る)する公演のチケットを一般発売前に先行で割引購入することができる。ただし、1公演あたり会員1人につき4枚を限度とする。
(2)事業団が主催又は共催する事業等の情報提供を受ける事ができる。
(3)事業団が定めるその他各種サービスを利用できる。
《個人情報の取り扱い》
第10条
事業団は、会員から受領した入会申込書及び各種届出書に記載された個人情報について、関係法及び事業団が別に定める「個人情報保護規程」に基づき適切に取り扱う。
《規約の改正》
第11条
本規約を改正するときは、会員にその事項を通知もしくは事業団のホームページ等で告知する。
《附則》
この規約は、この法人が公益法人の設立を登記した日から施行する。